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個人情報の開示等のお求めに応じる手続きについて
当社は、個人情報の保護に関する法律(以下「法」といいます。)第32条に基づき、法第27条第2項、法第28条第1項、法第29条第1項、法第30条第 1項若しくは第3項の規定によるお求め(以下「開示等のご請求」といいます。)について、以下のように定めております。
1. 開示等のご請求の対象となる「保有個人データ」の特定について
開示等のご請求にあたっては、当社が利用させていただいております内容、状況等から、対象となる「保有個人データ」をできる限り特定してください。
なお、次の(1)または(2)に該当する場合は、開示等の対象外となりますので、予めご了承ください。
(1)「保有個人データ」に該当しない場合
- 当社が第三者からデータ処理を委託されているに過ぎないものなど、そのデータについての当社に開示等の権限がないもの
- 6か月以内に確実に消去される予定のもの
- その存否が明らかになることにより、公益その他の利益が害されるものとして法施行令で定めるもの
(2) 法第28条第2項の規定により開示等の対象としない場合
- 開示することで、本人さままたは第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれのある場合
- 開示することで当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
- 開示することが他の法令に違反することとなる場合
2. 開示等の対象範囲
開示等の対象となる個人情報の範囲は、ご本人さまの氏名、住所等、当社が収集し、現に保有している「保有個人データ」及び当社の利用目的のみとします。
3. 開示等のご請求先
開示等をご請求される場合は、当社所定の請求書にご本人さま確認のために必要な書類及び開示手数料(開示または利用目的の通知のご請求の場合のみで、訂正等及び利用停止等のご請求の場合には当該手数料は不要です。)を同封のうえ、下記あてに郵便でご請求ください。
なお、直接当社にご来社いただいてのご請求はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
〒105−0004
東京都港区新橋五丁目1番9号
首都高カー・サポート株式会社総務部総務課
4. 開示等のご請求に際してご提出いただく書面(様式)等
ご本人さまが開示等のご請求を行う場合は、次の請求書(イ)をダウンロードし、印刷していただき、所定の事項をご記入し、ご本人さまの署名押印の上、ご本人確認のための書類(ロ)を同封し、前記3の当社「総務部総務課」あて、郵便でご請求ください。
なお、代理人さまによるご請求の場合は、後記5の書類が必要になりますので、ご注意ください。
※1 印刷・コピー代、ご本人確認書類の取得費、郵送料等、開示等の申請に要する諸経費は、すべてご本人さま負担とさせていただきます。
※2 請求書類は当社所定のものに限るものとし、それ以外の書式では一切お受けすることができません。
※3 開示等のご請求に際してご提出いただいた書面等(ご本人確認のための書類を含みます。)は、ご返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。
(イ) 当社所定の請求書
(ロ) ご本人確認のための書類
以下のいずれか1点のコピーを同封してください。なお、いずれもご本人さまのお名前、ご住所の記載のある部分のコピーをお願いします。
- 運転免許証
- パスポート
- 健康保険の被保険者証
- 個人番号カード(マイナンバーカード)表面
- 在留カード
- 特別永住者証明
- 年金手帳
- 印鑑証明書と実印
※本籍地が記載されている証明書の場合は、お手数ですが、「本籍地」部分は黒塗りし、または紙を貼るなど、隠してからそのコピーをおとりくださいますようお願いいたします。
※有効期限の表示がない場合は、発行後6か月以内のものに限ります。
5. 代理人さまによる開示等のご請求の場合
開示等のご請求をする方が、ご本人さまの法定代理人さままたはご本人さまが委任した代理人さまである場合は、前記4(イ)の請求書及び(ロ)のご本人確認のための書類に加えて、下記の書類((ハ)または(ニ))を同封してください。
(ハ) 法定代理人さまの場合
(1) 未成年者の法定代理人さまの場合
- 法定代理権があることを確認するための書類。
・ ご本人さまの親権者の場合 ご本人さまの戸籍抄本 1通
・ ご本人さまの未成年後見人の場合 ご本人さまの戸籍抄本 1通
- 未成年者の法定代理人さまご本人さまであることを確認するための書類(前記4(ロ)と同様) 1式
(2) 成年被後見人の法定代理人さまの場合
- 登記事項証明書(後見登記等に関する法律第10条に規定する登記事項証明書) 1通
- 成年被後見人の法定代理人さまご本人さまであることを確認するための書類(前記4(ロ)と同様) 1式
(ニ) 委任による代理人さまの場合
- 当社所定の委任状(ご本人さまの実印を押印したもの)(PDF/88K)1通(ダウンロードし、印刷してご利用ください。)
- ご本人さまの印鑑証明書
- 代理人さまご本人さまであることを確認するための書類(前記4(ロ)と同様) 1式
※ご本人さまの印鑑証明書は、発行後6か月以内のものに限ります。
6. 開示等のご請求に関する手数料及びそのお支払い方法
(1) 開示請求及び利用目的の通知請求の場合
- 手数料1回の請求ごとに624円(消費税及び地方消費税を含みます。)
なお、開示及び利用目的の通知のご請求にあたっては、1回の請求につき、「保有個人データ」4件までとさせていただきます。
- お支払方法 624円分の郵便切手を請求書類に同封してください。
- ※前記手数料は書留(ご本人さま限定受取郵便)の郵便料金相当額としています。したがいまして、郵便料金等が変更された場合は、開示等のご請求に関する手数料も変更させていただきますので、あらかじめご了承ください。
- 郵便料金84円+書留料金435円+ご本人さま限定受取便料金105円=計624円
(2) 訂正または利用停止のご請求の場合
- 「保有個人データ」を特定していただいた上で訂正又は利用停止をご請求いただく場合の手数料は、いただきません。
- ※「保有個人データ」を特定していただけない場合は、まず開示をご請求いただき、訂正及び利用停止のご請求を行う保有個人データを特定していただきます。この場合、開示請求に関する手数料が必要となりますので、あらかじめご了承ください。
7. 請求書類等に不備があった場合の措置
請求書類等に不備があった場合等次のような事由により開示等の手続きができない場合は、その旨当社から請求書にご記入いただいたご連絡先にご連絡申し上げます。なお、ご連絡から2週間以内に再度のご提出がない場合(未着の場合も含みます。)は、開示等のご請求がなかったものとして対応させていただきますので、あらかじめご了承ください。
- 各請求書に必要事項の未記入、誤記入または不鮮明な箇所等不備があった場合
- ご本人確認資料の不足または不鮮明な箇所等があるなどの理由により本人確認ができない場合
- 代理権確認資料(代理人さまのご本人確認資料も含みます。)の不足また不備により代理権が確認できない場合
- 手数料が不足または同封されていなかった場合
- その他請求書書類等に不備があり手続きができない場合
8. 開示等のご請求に対する回答方法
当社から請求書にご記入いただいたご住所あてに、書留(ご本人さま限定受取郵便)により書面で回答させていただきます。
※請求者が法定代理人さままたは委任による代理人さまのいずれの場合でも、開示等のご請求に対する回答書面等(不開示の場合の通知書面を含みます。)は、開示等の対象者ご本人さまを受取人としてご提出いただいた請求書のご住所あてに郵送しますので、あらかじめご了承ください。
※ご本人さま限定受取郵便は、郵便物に記載された名あて人一人に限り、郵便物をお渡しする日本郵便株式会社のサービスです。
9. 「保有個人データ」の不開示について
次の場合は、不開示とさせていただきます。不開示を決定した場合は、その旨理由を付して、当社から請求書にご記入いただいたご住所あてに、書留(ご本人さま限定受取郵便)により書面で回答させていただきます。
なお、不開示の場合についても所定の手数料をいただきます。
- 請求書に記載されている住所、ご本人確認のための書類に記載されている住所、当社の「保有個人データ」に登録されている住所が一致しないとき等、ご本人さまからのご請求であることが確認できない場合
- 代理人さまによるご請求に際して、代理権が確認できない場合
- 開示をご請求いただいた個人情報が当社の「保有個人データ」に該当しない場合
- ご本人さままたは第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
- 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
- ご請求いただいた請求書類等に不備があり、当社からご連絡後2週間以内に再度のご提出がない場合
- 他の法令に違反することとなる場合
10. 開示等のご請求に関して取得した個人情報の利用目的
開示等のご請求に関して取得した個人情報は、開示等のご請求への対応に必要な範囲でのみ取り扱います。
ご提出いただいた本人確認のための書類は、開示等のご請求に対する回答が終了した後、遅滞なく適切な方法で破棄させていただきます。